第三者評価事業倫理・守秘義務規程

(目的)

第1条

この規程は、ソキウスコンサルテーションズ株式会社(評価調査者及び関係職員等を含む)(以下「評価機関」という。)が第三者評価事業を実施するに当たって遵守すべき守秘義務を含めた倫理事項を定めることを目的とします。

(公正)

第2条

評価機関は、評価の実施に当り評価事業者またはサービス利用者に対して偏見に基づく一切の差別をせず、常に公正な態度を持って評価を実施し、その信頼を保持します。
また、公正中立な立場を保持するため、かながわ福祉サービス第三者評価推進機構認証要綱(以下「認証要綱」という。)第12条の不適当事由及び認証基準第5条の留意事項を遵守します。

(公序良俗)

第3条

評価機関は、公序良俗に反する業務その他品性と信用を損なう事業を実施、若しくはこれに加わることはせず、また、これらの事業に評価機関の名称を利用させないものとします。

(禁止行為)

第4条

評価機関は、契約金額以外の金品は受領いたしません。
2 評価機関は、福祉サービス提供事業者(以下「事業者」という)・サービス利用者及びその家族に対して政治・宗教・信条に関する勧誘の活動を行いません。

(収集情報の目的外利用の禁止)

第5条

評価機関は、第三者評価機関として情報を収集する場合、評価の実施に必要な必要最低限情報のみを収集し、収集した情報を評価以外の目的には決して使用いたしません。

(守秘義務及び管理義務)

第6条

評価調査者及び評価機関は、評価を実施する上で知りえたサービス利用者及びその家族並びに事業者に関する情報を的確に管理をし第三者に漏洩いたしません。
また、評価機関が評価の実施に当り外部者に対して協力依頼または業務の一部を委託した場合には、当該外部者が知りえたサービス利用者及びその家族並びに事業者に関する情報を的確に管理をし、第三者に漏洩することのないように適切な指導を行います。この守秘義務は評価機関と事業者との間で交わされる評価契約終了後も同様とします。

(サービス事業者への報告)

第7条

評価機関は、評価するにあたり実施した利用者調査及び事業評価者の各職員の自己評価結果については、記入者が特定されないように配慮した上で事業者に報告します。

(訪問調査サービス利用者情報等)

第8条 

評価機関は、評価を実施するにあたり、訪問調査の際、サービス利用者及びその家族に関する情報が記載された書面は訪問調査先で確認する事とし、持ち出しは行いません。

(訪問調査事業者情報)

第9条 

評価機関は、本規程第7条に定める回答の記入された利用者調査票及び事業者職員等の自己評価調査票を除き、事業者に関する情報が記載された書類等は、訪問調査の際に現地で確認することとし、持ち出しは行いません。ただし、事業者の同意がある場合はこの限りではありません。

(通報義務)

10条 

評価機関は、調査の過程において明らかに法令に違反する虐待等の事実を確認し、個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急且つやむを得ないと認められる場合は、状況の改善に対応する監督行政機関等に、速やかに通報する義務を負います。

(調査活動に対する協力を強いることの禁止)

11条 

評価機関は、評価を実施するにあたり、サービス利用者及びその家族に対し調査への協力を強いることの無いように、サービス利用者及びその家族の意向を十分配慮します。
また、評価機関が評価の実施に当り外部者に対して協力依頼または業務の一部を委託した場合には、当該外部者がサービス利用者及びその家族に調査協力を強いることの無いように、サービス利用者及びその家族の意向に十分配慮するように適切な指導を行います。

(窓口の設置)

12条 

評価機関は、第三者評価の実施に関する問い合わせや苦情に対応する窓口を設けるとともに、事業者、サービス利用者及びその家族等に対し契約時において周知します。

(評価契約の締結)

13条 

評価機関は、評価機関と事業者との間に公正・中立を害するような利害関係を生じ、評価の実施に支障をきたす恐れがあるときは、当該事業者との間において評価契約を締結しません。

(事業者との関係)

14条 

評価機関は、契約事業者との間においては、評価の公正・中立を害するような一切の利害を生じさせません。

(配慮義務)

15条 

評価機関は、評価の実施にあたり第三者評価機関として認められる範囲を超えて事業者に対して業務上の不必要な負担をかけたり、不利益をもたらすような事はしません。

(紛争の防止)

16条 

評価機関は、事業者との信頼関係を保持し、紛争が生じないように努め、紛争が生じた時はかながわ福祉サービス第三者評価推進機構に速やかに報告するとともに、信義誠実の原則に則って対処し、早期解決にあたります。
 
 

附則 
 この規定は、平成2751日より施行する。
 平成3051日継続更新
 令和351日継続更新