第三者評価とは

第三者評価とはなにか

厚生労働省は、第三者評価について各都道府県に示した指針の中で、その定義を下記としています。
(平成16年5月7日雇児発・社援発・老発第0507001号)
(1)社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価

第三者評価の目的とはなにか

厚生労働省は、第三者評価について各都道府県に示した指針の中で、その目的を下記としています。
(平成16年5月7日雇児発・社援発・老発第0507001号)
(1)個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること
(2)第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること